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2010
12/13
Mon
12/13
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Category:琴の家
今回の許認可の項目

琴の家許認可業務完了
今回の許認可は予定していたよりもかなり手続きが多く、時間もかかってしまいました。
ひとつの例として今回の許認可の項目をあげて見ます。
許認可は土地の条件や、認定などによってそれぞれ変わります。
時系列であげてみます。
1:農地転用(農地に家は造れませんので、農地法に則って農地から宅地への転用許可を取得します)
窓口:農業委員会
2:埋蔵文化財取り扱い回答(埋蔵文化財が埋まっている可能性がある地区なので協議をし、処置を決めます)
窓口:教育委員会
3:土地区画整理法76条許可(行政による土地区画整理地ですと都市計画法の許可が必要です)
窓口:土地区画整理課
4:地区計画(環境を維持するために建物や外構に規制があります)
窓口:都市計画課
ここまで終わればやっと確認申請が提出できます。
5:建築確認許可(建築基準法に基づき許可を取得します)
窓口:建築指導課(民間検査機関)
6:長期優良住宅(長期に渡り使用できる住宅である旨の証明)
窓口:民間検査機関~行政
7:フラット35(一定基準以上の住宅である証明)
窓口:民間検査機関
今回はこれだけ条件によってはまだまだ許認可はあります。
行政の窓口の数だけ許認可業務はあるんです、彼らも自分たちの仕事を造らないいけませんからね。
お疲れさまです。

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